市町村が空き家対策を総合的・計画的に進める上で、空き家の実態把握が前提となります。そのため、国が、空き家の判定基準を基本指針で示しました。
空家等とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着するものを含む。)をいう。
(空き家対策特別措置法第2条1項)
「居住その他の使用がなされていない」ことが「常態である」とは、建築物等が長期間にわたって使用されていない状態をいい、例えば、概ね年間を通して建築物等※の使用実績がないことは1つの基準となると考えられる。
◆つまり、1年間使用していないことが概ねの目安となります。
※建築物等…「建築物」と「これに付属する工作物」を指します。
また、建築物等の使用実態の有無の判断について、「基本指針」では次の点をふまえて客観的に判断することが望ましいとされています。
□建築物等の用途□
建築物等への人の出入りがあるかないか
電気・ガス・水道の使用状況、それらが使用可能な状態にあるのか否か
建築物等とその敷地の登記記録、建築物等の所有者等の住民票の内容
建築物等の適切な管理が行われているか否か
建築物等の所有者等によるその利用実績についての主張
撤去など市町村長の措置命令の対象となる「特定空き家」の判断基準については、別途「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)で定めることとされています。