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不動産の査定について
A.不動産のご売却を検討される方の査定に関しては、無料で行います。
ぜひお気軽に、査定依頼サービスをご利用ください。
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A.査定につきましては、「訪問査定」「簡易査定(机上査定)」「オンライン査定」と3つの中より選択していただけます。
査定方法の詳細につきましては「査定方法」のページをご覧ください。をご覧ください。
査定方法の詳細につきましては「査定方法」のページをご覧ください。をご覧ください。
A.必ずしも査定価格で売り出す必要はありません。
査定価格は、当社が物件を評価し、周辺の相場や長年蓄えたノウハウをもとに適正と思われる価格を算出しています。
査定価格を大きく上回る金額で売りに出した場合、売れるまでに長い期間を要したり、結局査定金額を下回る額でしか売れなかったというケースもあります。
逆に、売却までの期間に特にこだわりがない場合は、売り出し価格を高めに設定して反応を見ながら、価格を調整していくのも良いと思います。
最終的には、お客様ご本人が売り出し価格を決めることになりますので、当社スタッフとよく相談の上決められることをお勧めします。
査定価格は、当社が物件を評価し、周辺の相場や長年蓄えたノウハウをもとに適正と思われる価格を算出しています。
査定価格を大きく上回る金額で売りに出した場合、売れるまでに長い期間を要したり、結局査定金額を下回る額でしか売れなかったというケースもあります。
逆に、売却までの期間に特にこだわりがない場合は、売り出し価格を高めに設定して反応を見ながら、価格を調整していくのも良いと思います。
最終的には、お客様ご本人が売り出し価格を決めることになりますので、当社スタッフとよく相談の上決められることをお勧めします。
A.所有不動産の詳細が分かるものを準備していただくようお願いします。
※わかる範囲で結構です。
1.権利証(担当者が、所有不動産の面積や名義人を確認するために必要です)
2.分譲時のパンフレット等
3.土地の測量図面や建物の図面など
4.登記簿
5.購入時の売買契約書・重要事項説明書等
6.固定資産税評価証明書
※わかる範囲で結構です。
1.権利証(担当者が、所有不動産の面積や名義人を確認するために必要です)
2.分譲時のパンフレット等
3.土地の測量図面や建物の図面など
4.登記簿
5.購入時の売買契約書・重要事項説明書等
6.固定資産税評価証明書
不動産の売却活動について
A.不動産の売却活動を行う際に、媒介契約を締結する必要があります。
媒介契約には以下の3つの種類があります。
・「専属専任媒介契約」…仲介を1社の不動産会社にのみ依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて仲介を依頼することは契約で禁じられています。また、自分で見つけてきた相手方(親戚や知人と直接交渉した場合など)についても、依頼した不動産会社を通して取引することが、契約で義務づけられています。
このように、専属専任媒介契約は、売却活動の全般を1社に任せる契約です。
ただし、専属専任媒介契約は依頼者に対して拘束力の強い契約ですので、専属専任媒介契約で仲介依頼を受けた不動産会社の仲介業務については、いくつかの法規制があります。
・「専任媒介契約」…専属専任媒介契約とほぼ同様の契約ですが、自分で見つけてきた相手方(親戚や知人と直接交渉した場合など)とは、不動産会社を通すことなく契約することができます。
・「一般媒介契約」…複数の不動産会社に同時に仲介を依頼することができる契約で、自分で見つけてきた相手方(親戚や知人と直接交渉した場合など)とも、不動産会社を通すことなく契約することができます。
ただし、最終的には、どの不動産会社を通して取引を進めるかを決めることとなります。
一般的には、有力な購入希望者を紹介した不動産会社と取引を進めることが多いようです。
媒介契約には以下の3つの種類があります。
・「専属専任媒介契約」…仲介を1社の不動産会社にのみ依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて仲介を依頼することは契約で禁じられています。また、自分で見つけてきた相手方(親戚や知人と直接交渉した場合など)についても、依頼した不動産会社を通して取引することが、契約で義務づけられています。
このように、専属専任媒介契約は、売却活動の全般を1社に任せる契約です。
ただし、専属専任媒介契約は依頼者に対して拘束力の強い契約ですので、専属専任媒介契約で仲介依頼を受けた不動産会社の仲介業務については、いくつかの法規制があります。
・「専任媒介契約」…専属専任媒介契約とほぼ同様の契約ですが、自分で見つけてきた相手方(親戚や知人と直接交渉した場合など)とは、不動産会社を通すことなく契約することができます。
・「一般媒介契約」…複数の不動産会社に同時に仲介を依頼することができる契約で、自分で見つけてきた相手方(親戚や知人と直接交渉した場合など)とも、不動産会社を通すことなく契約することができます。
ただし、最終的には、どの不動産会社を通して取引を進めるかを決めることとなります。
一般的には、有力な購入希望者を紹介した不動産会社と取引を進めることが多いようです。
A.折込広告、新聞広告、インターネットなどを中心に使い、また当社の独自のネットワークを駆使し買い手を探します。
A.広告の費用については、当社のほうで負担します。
一般的に行われる広告費用や購入希望者の現地案内に関わる費用等は、売買契約成立の際に発生する仲介手数料に含まれているため。
一般的に行われる広告費用や購入希望者の現地案内に関わる費用等は、売買契約成立の際に発生する仲介手数料に含まれているため。
A.時間はかかるかもしれませんが可能です。
ただ、インターネット広告は、興味のある人以外の目に触れづらい広告のため、インターネットで売却活動を展開することを先ずはお勧めします。
また、当社の独自のネットワークを利用して、購入希望者を紹介することもできますのでお気軽にご相談ください。
ただ、インターネット広告は、興味のある人以外の目に触れづらい広告のため、インターネットで売却活動を展開することを先ずはお勧めします。
また、当社の独自のネットワークを利用して、購入希望者を紹介することもできますのでお気軽にご相談ください。
A.もちろん可能です。
住宅の場合、住みながら売却活動を行う方が多数です。
ただし、住みながら売却活動を行う場合は、購入希望の方が見学に来た際の対応が必要となります。
ご案内の際は、事前に連絡を行いますし、当社スタッフも同行いたしますのでご安心ください。
住宅の場合、住みながら売却活動を行う方が多数です。
ただし、住みながら売却活動を行う場合は、購入希望の方が見学に来た際の対応が必要となります。
ご案内の際は、事前に連絡を行いますし、当社スタッフも同行いたしますのでご安心ください。
A.お住いの場合は、預けなくて大丈夫です。
空き家などの場合は、当社へお預けいただけると煩わしさは解消されると思います。
空き家などの場合は、当社へお預けいただけると煩わしさは解消されると思います。
A.第一印象がとても重要になるので、清掃・整頓などは気を配られると良いと思います。
また、水回りは印象が大きく左右される個所となりますので特に念入りにすると好印象となります。
案内日当日は、照明器具などを全て点けて明るい印象を与えるようにすると良いでしょう。
それと、窓を開けてなるべく換気をしていただくことをお勧めします。
また、水回りは印象が大きく左右される個所となりますので特に念入りにすると好印象となります。
案内日当日は、照明器具などを全て点けて明るい印象を与えるようにすると良いでしょう。
それと、窓を開けてなるべく換気をしていただくことをお勧めします。
A.当社スタッフも周辺環境の良さなどをアピールは致しますが、実際に住まれている売主様ご本人の口で感想などを伝えていただけるとより良いと思います。
各種費用について
A.宅地建物取引業法により、不動産の購入・売却時の不動産会社の仲介手数料(媒介手数料)は下記が上限として定められています。
取引物件価格(税抜)が200万円以下
取引物件価格(税抜)×5%+消費税
取引物件価格(税抜)が200万円~400万円以下
取引物件価格(税抜)×4%+2万円+消費税
取引物件価格(税抜)が400万円超
取引物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税
不動産取り引きの仲介では、売買契約が成立した時点で、不動産会社への仲介手数料を支払います。
そのため、売買契約が成立するまでは原則として、不動産会社に仲介手数料を支払う必要はありません。
取引物件価格(税抜)が200万円以下
取引物件価格(税抜)×5%+消費税
取引物件価格(税抜)が200万円~400万円以下
取引物件価格(税抜)×4%+2万円+消費税
取引物件価格(税抜)が400万円超
取引物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税
不動産取り引きの仲介では、売買契約が成立した時点で、不動産会社への仲介手数料を支払います。
そのため、売買契約が成立するまでは原則として、不動産会社に仲介手数料を支払う必要はありません。
A.基本的に、費用は発生しません。
通常業務内に行われる広告費や、不動産購入希望者の現地見学に関わる費用は、売買契約時に発生する仲介手数料に含まれているためです。
ただし、例外として売主様の特別な依頼を元に発生した広告費などの「実費」はかかります。
※特別な依頼による実費については、事前に売主様の承諾を得て行った場合に限ります。
通常業務内に行われる広告費や、不動産購入希望者の現地見学に関わる費用は、売買契約時に発生する仲介手数料に含まれているためです。
ただし、例外として売主様の特別な依頼を元に発生した広告費などの「実費」はかかります。
※特別な依頼による実費については、事前に売主様の承諾を得て行った場合に限ります。
A.売却の際の諸費用の額は、売却する不動産の種別などにより異なります。
・主にかかる費用は以下のとおりです。
譲渡所得税・住民税(売却して利益が出る場合)
仲介手数料
印紙代(売買契約書に貼付する印紙です)
住宅ローン返済関連(抵当権抹消費用・司法書士手数料など)
※詳しくは担当者に確認ください。
・主にかかる費用は以下のとおりです。
譲渡所得税・住民税(売却して利益が出る場合)
仲介手数料
印紙代(売買契約書に貼付する印紙です)
住宅ローン返済関連(抵当権抹消費用・司法書士手数料など)
※詳しくは担当者に確認ください。
その他
A.基本的には当店ではお勧めしておりません。
考え方は様々ですが、一般的に築20年以上を経過した場合は、リフォームしたほうが早く・高く売れるケースが多いと言われていますが、買い手の希望に沿ったリフォームでない場合は逆効果になってしまいます。また、少しでも安く購入し自分たちの望む形にリフォームしたいというお客様も増えてきているのも実情です。
リフォームについては、売主様の考えもあると思いますので、査定時に打ち合わせができればと思います。
考え方は様々ですが、一般的に築20年以上を経過した場合は、リフォームしたほうが早く・高く売れるケースが多いと言われていますが、買い手の希望に沿ったリフォームでない場合は逆効果になってしまいます。また、少しでも安く購入し自分たちの望む形にリフォームしたいというお客様も増えてきているのも実情です。
リフォームについては、売主様の考えもあると思いますので、査定時に打ち合わせができればと思います。
A.途中でやめることは可能です。媒介契約書に基づく解約が原則となります。
ただし、特段の事情などが生じた場合はご相談ください。
ただし、特段の事情などが生じた場合はご相談ください。