マイホーム住宅ローンのお悩みを解決します!
マイホーム住宅ローンやご所有のアパート・マンションなどのローン返済でお悩みの方は、一人で悩まずご相談ください。
不動産会社ですが、専門家と連携し任意売却だけではなく、あなたの考えに沿ったご提案をさせていただきます。
住宅ローン返済で、こんなお悩みを抱えていませんか?
- ケガや病気で収入が減収
- リストラや会社の倒産による収入減収
- 離婚でローン返済が困難になった
- 離婚して共同名義人や連帯保証人の元配偶者と音信不通になった
- 親の介護等で収入が減少した
- 転職により収入が減った
- 収益用に買ったアパートやマンション等が空き家になりローンの支払いが厳しい
- コロナ等の感染症などで収入減収
住宅ローンを滞納すると来る督促状
金融機関にとっては、住宅ローンを滞納した方ももちろんお客様です。
したがって、最初は穏便な文書から始まります。
その後、どんどん事務的に法律手続が進んでいる旨を伝える内容になってきます。おおよそ次のような順序で督促状は送られてきます。
(最初期の)督促状
口座からの引落しができなかったときにきます。文書のタイトルも「ご連絡のお願い」や「ご訪問のお願い」など穏便なもので、面談を求めるものが多いようです。
この文書が来た際は、金融機関に相談に行く前に弊社にご相談いただければ良いアドバイスができます。
返済期間の延長や、返済方法の変更(ボーナスがなくなったときには、ボーナス払いの繰り延べ)などを金融機関にお願いすることができます。
期限の利益喪失通知(予告)
「期限の利益」というのは、当初の契約で認められていた「分割返済を認める(あなたにとって)利益」です。全ての住宅ローン契約に最初からついています。これがないと(無くなると)一括で返済する義務が発生します。
この通知を受け取った場合には、一刻も早く弊社までご相談ください。
この通知を受け取ると「任意売却」をすることができるようになります。
代位弁済通知
住宅ローンを融資した会社が、保証会社に対して、代位弁済を求めた(又は代位弁済を受け取った)ことを知らせる通知です。あなたは今後、保証会社に対して返済することになります。
この通知を受け取った場合には、一刻も早く弊社までご相談ください。
競売開始決定通知
競売が開始すると、通常3~5か月間でご自宅の所有権を失ない退去する必要が生じます。
競売よりも有利な任意売却を行うことで、残債務を少しでも少なくする必要があります。
この通知を受け取った場合には、一刻も早く弊社までご相談ください。
適切な対処方法を知る
住宅ローンの返済が厳しくなった時の対処方法は早ければ早いほど選択肢が増えます。
対処方法はあなたの現在の状況に応じて異なってきます。
※これだけはやめましょう
住宅ローンの返済が困難になり他の借入を行うこと!
困ったときの手続き選択肢(参考)
- 対処①
- 返済額の軽減申請、返済期間の延長
短期的に特別な事情により、収入が減少している(または支出が増大している場合) などに、当該期間だけ月々の返済額を軽減してもらう。 または、住宅ローンの返済期間を延長してもらう方法
- 対処②
- 任意整理手続き
住宅ローン以外の債務について、貸金業者 と交渉して債務額全体を減らしたり、月々の返済額を減らすことで、現在の支払いよりも負担を軽くする手続きです。依頼者と毎月支払いに回せる金額について 協議し、貸金業者と和解交渉をしていきます。
- 対処③
- 個人再生手続き
将来に置いて継続的に収入の見込みのある人で借金の金額が一定金額以下の場合に利用できる制度で、自己破産と異なり住宅を手放さずに借金の減額等を通じて自己再生を図る制度です。
- 対処④
- 自宅の貸し出し
自宅を賃貸にして、入ってくる賃料収入でローンの返済に充てることが可能になります。契約は3年ごとの定期借家契約なので、返済の見込みが付いたら、契約を更新しないことで再度家に戻ることができます。
- 対処⑤
- 任意売却(要引越し)
あなた自身の希望によって不動産会社などを通じて自宅を売却するという方法です。自宅は手放すことになりますが、ローンが返済できずに銀行から強制的に競売にかけられるよりは高い金額で自宅を売却出来る可能性が高いです。
- 対処⑥
- 任意売却(引越し不要)
一旦、売却するので所有権は購入者に移りますが、賃貸契約を締結し、毎月家賃を支払うことで、家を立ち退く必要がなくなります。
この手法をリースバックと言い、一度自宅を売却し、賃貸として今の家に住み続ける方法です。
各詳細はお気軽にご相談ください
手続選択の基準
私たちは、上記対処法を踏まえ次の5つのSTEPで、あなたにとって最も良い手続をご提案させていただきます。
- STEP1
- 引直し計算と家計の見直し
- 利息制限法による引直し計算:まず、サラ金やクレジットカード会社から借入がある場合で、利息制限法の上限金利を超える金利を支払っていた場合には、利息制限法による引直し計算を行います。この方法で債務が圧縮されることもあります。
- 民事再生法による圧縮計算:民事再生法を使えば、住宅ローン以外の債務を圧縮することが可能です。
- 客観的な家計の見直し:客観的な視点で家計を見直します。親世帯等からの援助が受けられるかも検討します。
- STEP2
- 住宅を「所有」し続けるか、手放すか?
上記3つの方法(利息制限法による引直計算、民事再生による圧縮計算、家計の見直し)であれば返済できるか?それでも返済は無理か?を検討します。
(返済できない場合)
売却するしか有りませんが「STEP3」へ
(返済できる場合)
任意整理や住宅ローン特則つき民事再生
- STEP3
- 住宅に「居住」し続けるか、転居するか?
「所有」は諦めざるをえなくても、それでも「居住」を続けられる場合もあります。
(居住し続けたい場合)
「STEP4」へ
(転居して良い場合)
売却してから債務整理など
- STEP4
- リースバックを検討
リースバックは、検討すべき課題も多く、この時点で信用のおける不動産会社に入ってもらうことが多いです。※リースバックについて
- STEP5
- どうしようもない場合
任意売却又は競売の後に、破産申立をすることができます。
ご自宅を失うことにはなりますが、身軽になることで老後資金を貯めたり、一からやり直すことができます。
相談はお早めに
できるだけ滞納する前にご相談ください。滞納してしまったとしても、そのまま放置して滞納が続かないように早めにご相談ください。
滞納をしてしまうと、解決の選択肢がどんどん狭くなります。
また、住宅ローンの返済をするために他のカードローン等で借り入れをしてそれを住宅ローンの返済に充てるのも本末転倒です。
すでに滞納してしまっている場合、そのまま放っておくと、マイホームは競売になり強制退去させられます。
滞納したからといって対処方法がない訳ではございません。
「今の家に住み続けたい、、、」
「引越し費用がないので引越しできない、、、」
「近所の人に競売になったことを知られたくない、、、」
「自己破産はしたくない、、、」
「職業上自己破産だけは避けたい、、、」etc
滞納してしまった場合でも、複数の解決策があります。その中であなたの最善の解決方法を選んでください。
是非、弊社にご相談ください。
あなたの一日でも早いご相談をお待ち申し上げております。