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不動産売却ガイド

任意売却

任意とは自分の意思でという意味です。 売却は売って処分するという意味です。マンションや住宅を購入する際、銀行や住宅金融支援機構などから購入資金の融資を受けると思います。 融資を受けた不動産ローンは 毎月々返済をする契約に […]


任意とは自分の意思でという意味です。
売却は売って処分するという意味です。マンションや住宅を購入する際、銀行や住宅金融支援機構などから購入資金の融資を受けると思います。
融資を受けた不動産ローンは 毎月々返済をする契約になっております。
しかし、何らかのご事情でこのローンの返済を滞納することになってしまわれた場合、お金を融資をしている債権者(抵当権者)は、抵当に入っている住まいを売却することで返済に充てるよう求めてきます。ローン契約内容には、返済が怠った場合に一括返済の項目が記されております。
従って、債権者はその契約条項をもって強制的に返済を迫ってくることになります。この強制的に返済させることを「競売」と言います。ただし、競売は金融機関においてもリスクが大きいため、任意売却を勧めてくることも往々にしてあります。なぜかというと、金融機関は融資したお金を1円でも多く回収したいからです。
債権者が競売にかける場合には、費用も手間もかかります。そこまで苦労しても競売で回収できるお金は任意売却よりも低くなることが多いからです。
任意売却は上記でご説明したように返済の滞った方が売却をして、その代金を債権者に返済するので競売費用と手間がかからない。それに 加え、任意売却での販売は一般の不動産販売と同じですので売却価格も相場よりチョット低めで済みます。
よって、債権者は競売よりも 任意売却の方がより多くの返済金が見込めるのです。また、売却を行う売主にとっても、競売で売却すると相場よりかなり価格も安く落札されるので多くの債務も残りますし、競売物件として近所に知れ渡ることもあり、心理負担も大きく異なります。任意売却は、あくまでも自分の意思で売却することになりますので、同じ売却でも前向きな気持ちで計画的に生活が行えます。これが、最大のメリットと言っても過言ではないでしょう。

1)まずは、コージーライフ.までお電話かメールにてご相談ください。
秘密厳守なのでお気軽にご相談ください。
2)詳細打ち合わせ
任意売却・不動産競売の進捗状況等のご説明をおこないます。
3)債務・返済の状況分析
借入れの聞き取り調査などをおこないます。
4)現地調査及び市場調査
現地の確認及び価格調査をおこないます。
5)媒介契約の締結
不動産を売却するための媒介契約の締結をおこないます。
6)各債権者との抹消交渉開始
各債権者との交渉をおこないます。
7)売却活動開始
売却のための活動を並行しておこないます。
8)不動産売買契約の締結
買主が見つかり条件等が折り合えば、不動産売買契約の締結をおこないます。
9)任意売却完了
売買契約及び引渡まで完了、債権者への諸手続等が完了したら任意売却の完了となります。


最初から任意売却にしたいと思う方はいません。
現在の社会情勢などの外部要因によって引き起こされることも往々にしてあります。
「景気悪化による収入源」「病気などで働くことができない」「離婚によって支払い困難になった」「リストラにあってしまった」「会社が倒産した」「連帯保証人として急な債務を背負った」その他様々な理由で住宅ローンの支払いが困難になってしまう。
そのまま支払いを放置してしまえば、期限の利益の喪失となり金融機関等から不動産を抵当権に基づき差し押さえ、競売の手続きにより資金を回収されます。
そうならないためにも、一日でも早く「任意売却」のご相談をおこなってください。
せっかく手に入れたマイホームを売却するのは、気持ちの整理がつかないかもしれませんが、決断が遅れると大切なマイホームが競売にかけられるだけではなく、市場価格よりも安価に売却することになり、債務だけが多額に残ってしまうことになります。
同じ売却をおこなうのであれば、任意売却で少しでも債務を多く減らして、明るく前向きな生活が取り戻せるようにしていきましょう。
我々スタッフも少しでも多くの方に自信と希望をもっていただけるように頑張りますので、お気軽にご相談ください。
恥ずかしいことではありません。明るい未来を取り戻すために!!

 
 
 

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