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危険な空き家は強制撤去

空き家対策特別措置法が2015年5月26日、全面施行されました。自治体の権限が法的に位置付けられ、空き家対策が本格的にスタートしました。 倒壊の恐れや衛生上問題のある空き家(「特定空家」)の所有者に対して、市町村が撤去や […]


空き家対策特別措置法が2015年5月26日、全面施行されました。自治体の権限が法的に位置付けられ、空き家対策が本格的にスタートしました。
倒壊の恐れや衛生上問題のある空き家(「特定空家」)の所有者に対して、市町村が撤去や修繕を勧告・命令できることになりました。勧告を受けると固定資産税の優遇を受けられなくなります。また、命令に違反したら50万円以下の過料に処せられ、強制撤去(行政代執行)も可能となりました。
この「空き家対策特別措置法」の全面施行にともない、国土交通省は、「特定空家」の判断基準や「特定空家」に対する措置の手続きについて、市町村向け指針(ガイドライン)を定めました。
なお、ガイドラインは、市町村が特定空き家と判断し是正措置を講じる際の「一般的な考え方を示すもの」とされています。そのため、特定空き家の実際の指定や是正措置にあたっては、それぞれの地域の実情に応じて、市町村が判断規準や手続きを定めることになります。
これから数回に分けて、「空き家対策特別措置法」を説明していきます。

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