個人の方が土地や建物などを売却し、利益が発生している場合は、売却した年の翌年の確定申告期間に所得税の確定申告と納税の手続きを行う必要があります。
① 売却金額について(税法上は収入金額といいます)
売却金額は、通常、土地や建物の譲渡の対価として買主から受ける金銭の額などです。
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② 購入金額について(税法上は取得費といいます)
購入金額は、売った土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料のほか設備費や改良費などです。
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③ 売却費用について(税法上は譲渡費用といいます)
売却費用は、仲介手数料や収入印紙代などの土地や建物を売るために直接かかった費用のことです。
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④ 利益への税金の計算について(税法上は課税譲渡所得金額といいます)
利益(課税譲渡所得金額)に↓下表を乗じて計算します。
土地や建物などを売却した年の1月1日現在で、所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」に、5年以下の場合は「短期譲渡所得」になります。
区分 | 所得税 | 住民税 |
---|---|---|
長期譲渡所得 | 15% | 5% |
短期譲渡所得 | 30% | 9% |
※1 所得税の確定申告は、給与所得や雑所得(年金など)などの他の所得を併せて申告する必要があります。
※2 住民税は、所得税の申告をした後に、お住まいの市町村から通知書が送付されます。
※3 相続や贈与で取得した場合、所有期間は前所有者の所有期間をあわせて判断します。
マイホームを売却した場合などの特例について
マイホームを売却し、利益が発生した場合で一定の要件を満たすと特別控除の特例があります。
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